ご旅行条件書 渡航手続代行用
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※お申し込みの際は、必ずこの旅行条件書を印刷の上お読みください※
この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
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1.渡航手続代行契約
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| (1) |
株式会社 トラベル・オーシャン[大阪府知事登録旅行業第3-2366号](以下「当社」といいます。)は、当社の受注型企画旅行契約、若しくは手配旅行契約を締結されたお客様、または当社が受託している他の旅行業者の募集型企画旅行について当社が代理して契約を締結したお客様と、渡航手続代行契約を締結します。 |
| (2) |
当社はお客様の委託により、当社所定の渡航手続代行料金を申し受け、以下の書類作成、およびこれらに関する業務を行うことを引き受けます。
・ 出入国記録証(E/Dカード)の作成
・ 旅券申請書類の作成
・ 査証申請書の作成と申請代行
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| (3) |
本条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(渡航手続代行契約の部)によります。 |
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2.お申し込み
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| (1) |
当社の所定の申込書にご記入のうえ、お申し込みいただきます。また、契約は当社が承諾し、申込書を受理したときに成立するものとします。 |
| (2) |
当社は電話等の通信手段によるお申し込みをお受けする場合があります。この場合、契約は当社が契約の締結を受諾した時に成立します。 |
| (3) |
当社は業務上の都合により、お申し込みをお断わりする場合があります。 |
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3.書類の提出
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| (1) |
お客様は当社が定める期日までに必要な書類、資料等を当社にご提出ください。 |
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4.渡航手続代行料等のお支払い
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次の料金を当社の所定の期日までにお支払いください。
| (1) |
当社所定の渡航手続代行料金。 |
| (2) |
日本の官公署、在日公館等に支払う手数料、査証料、特定の手続き代行業者に支払う委託料その他の料金 |
| (3) |
郵送実費、交通実費、その他の費用が生じた時の当該費用。 |
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5.契約の解除
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| (1) |
お客様の解除権
お客様はいつでも契約を解除することができます。 |
| (2) |
当社の解除権
次の各々に該当する場合、当社は渡航手続きの代行契約を解除することがあります。
・ お客様と当社または当社が受託する他の旅行業者との旅行契約が解除されたとき
・ お客様が所定の期日までに渡航手続き書類を提出されないとき
・ 当社が、お客様が提出された渡航手続き書類に不備があると認めたとき
・ お客様が第4項に規定する料金を期日までに支払われないとき
・ 当社の責に帰すべき理由によらず、お客様が旅券、査証、再入国許可または各種証明書を取得できないか、その可能性が極めて大きいと当社が認めるとき
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| (3) |
当社は本項(1)、(2)により契約が解除されたときは、日本の官公署、在日公館等に既に支払った手数料、査証料、審査および特定の手続代行業者に支払った委託料と当社が既におこなった業務に係わる手続代行料金を申し受けます。 |
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6.当社の責任
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| (1) |
当社は本契約の履行に当たって、当社の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を補償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して6ケ月以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 |
| (2) |
当社は、本契約により、お客様が旅券等を取得できることや、関係国への出入国を許可されることを保証するものではありません。従って、当社の責に帰すべき理由によらず、お客様が旅券等を取得できなかったり、関係国への出入国を許可されなかったとしても、当社はその責任を負いません。
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7.渡航手続代行料金
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出入国記録書類の作成・旅券取得書類等の作成・査証取得書類等の作成とは別に下記の料金を申し受けます。
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旅券印紙代、当該国の支払う査証料、審査料等。 |
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査証、招聘状等の取得手続き等特定の手続き代行業者に委託しなければならないときはその委託料。
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査証申請をすべき領事館等が遠隔地の場合、交通費および郵送実費。
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| ※ |
査証の手続きについてはすべて1カ国についての料金となります。
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| ※ |
お客様ご自身で手続きをされた場合料金は不要です。
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8.個人情報のお取扱について
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当社の個人情報保護方針及び個人情報のお取り扱いについてはこちらをご参照下さい。
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